RoHS指令ミニ解説(日本電気制御機器工業会)

2005/618/ECが反映されている上に、簡潔にまとめられているのでメモ。2005/618/ECで最大許容濃度が正式に盛り込まれましたが、「意図的含有でないことを条件に許容する」旨の一文が削除に。
工業的に除去しきれない不純物*1、未反応物等の「非意図的含有」についてのみ最大許容濃度までの含有を許容し、非意図的含有以外の含有は不可という方向で動いていましたが、非意図的含有であることを証明することが困難であるとの反発が強く、削除される結果に。ロビー活動で適用除外も増えていて骨抜きが進んでいる部分もありますが、最終的にこういう結果になっても各電気電子機器メーカーの調達基準が緩くなる訳も無く…。いくらRoHS指令が理念先行とはいえ、2003年1月に公布されたのに肝心な最大許容濃度が正式に決まったのが2005年8月、更には本年7月1日施行なのに未だに対象6物質を分析する公定法が決まっていないとか呆れますねぇ。
今後環境規制が厳しくなる一方なのが明らかな為に、電気電子機器メーカーはRoHS指令の6物質以外にも使用禁止物質・管理物質を好き勝手に増やしていますが、各メーカー毎に対象物質の範囲がバラバラなので対応に苦しむところ。REACHが公布されれば原材料メーカーに安全を保証する義務が発生する訳で、中間サプライヤーは楽になるんですかねぇ…
メーカー側に対応が必要なだけで消費者にはあまり関係無さそうですが、一眼レフの交換レンズで使う光学ガラス中の鉛も対象になる為、ディスコンになったレンズも色々とあるようで、全く無関係でもないですね。
#珍しく愚痴ってみたり…。

*1:一例は、精錬で除去しきれない亜鉛中の鉛・カドミウム